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弁護士による離婚相談@名古屋

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離婚の際の面会交流について

子どもに会わせてくれない,子どもと会う時間を決めていたのに長時間子どもを拘束する,など面会交流についての取り決めをしていなかったことが原因で,離婚後にトラブルになるケースがあります。

子どもがいる夫婦が離婚する場合,どちらかが親権を獲得しますが,子どもと一緒に暮らしていない方の親には子どもと面会する権利があります。

子どもに暴力をふるう可能性があるなどの特別な事情がある場合を除き,子どもの福祉のためにも面会交流はするべきであると決められています。

とはいえ,離婚する事情によっては相手方に子どもを会わせたくないと考えてしまうかもしれません。

その場合は,出来る限り会う頻度を減らし,会う場所も公共施設を利用するなどの工夫が必要です。

面会交流の取り決めは一般的には両者の話し合いで決まるため,相手方に自分の要求を認めてもらう交渉が必要です。

相手方がとても子どもに会いたがっている場合ですと話し合いが平行線のまま決着がつきません。

その場合は裁判所に申立てを行い,裁判所に間に入ってもらい話し合いを行います。

面会交流について,話し合いがまとまらないなどのトラブルを抱えている方は弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。

話し合いから協議離婚書の書き方まで,離婚の際の面会交流についてトータルサポートできる体制を整えております。

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